皆さん、明けまして、おめでとうございます。
今日は、
タイで土地を買って、家を建てる話。
その第9話。
タイの不動産のリース契約規則について、
この辺で、触れておきましょう。
長期リース契約には注意が必要です。
「○○年借地権付別荘住宅」などとして家を
買う場合も、これに該当します。
まず(外国人は土地の登記ができないので)
合法的なリース期間は3年以内です。
これは商売で使用するテナントなども同様。
仮に個人名義で長期リース契約をした場合、
外国人名義では土地の登記ができないので、
登記せずにリース会社と契約(=単なる約束)
を結ぶわけですが、この場合、例えばリース
会社が倒産してその土地を失った場合には、
契約書があっても自分の契約は無効になり、
法的な保護は受けられません。
だから、土地・不動産を長期リースする場合も
タイ・カンパニーを設立して、会社名義で土地
を登記する必要があります。
買ってでも借りてでも、不動産を持つというのは、
土地が「登記」されている状態にあることです。
土地を買うとき・借りるときには、その点を注意
しましょう。
しかし、タイの地主は借地を借地人名義で登記
することを嫌がります。
借地人がタイ人でも外国人が居るカンパニーの
場合でも、口約束(法的に無効な契約)を結んで
長期リースをしているケースが多いのです。
「私を信じろ」という人間関係による慣習的約束
はタイ人同士で成り立つことがあっても、外国人
との間では成り立ちません。
だから・・・
10年契約を結んだはずなのに、(法的に有効な)
3年が経つと「出て行ってくれ」という大家が多い。
10年を見込んだ投資が、水の泡と消えてしまう。
それで、泣き寝入りの外国人が多いのです。
「自分だけは大丈夫」と思わないことが大事
もうひとつ、理解に苦しむ土地売買契約は・・・
タイ・カンパニーを設立して「不動産」を買う
↓
設立したタイ・カンパニーから、外国人株主が
その不動産を○○年契約で借りる、
という行程で、家を買ってる人が居る。
そもそも、外国人のリース契約は3年以内。
それに、50年、99年のリース契約をつくる
こと自体がおかしいのだが・・・
なぜ、買った後に(買主が)リース契約を結ぶ
のか?
会社をスリーピング・カンパニーにしないように
売上を立てて、税金を払う?
そんな弁護士と会計事務所の画策??と思い、
弁護士に訊いてみたが、そういうわけでもない。
僕が言いたいことは、
買主のメリットになっていない ということだ。
投資を任せられる弁護士が作る契約ではない。
誰のメリットになっているのか、
会社登記簿や土地売買契約書を見直すべき。
話が本題から脱線しましたが、
リース契約には注意しよう、ということ。
次回は、タイで家を建てるの本題に戻ります。